外国人・ビザ 行政書士による解説

日本人や永住者と離婚した後、「定住者」に在留資格を変更できますか。

大井 淳 行政書士2026/08/22閲覧 18

「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格で、配偶者として日本に在留している方が離婚したケースです。離婚後も日本で生活を続けるため、「定住者」へ変更できるかを確認したい場合が該当します。

最終確認:2026/08/22

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
個別事情を踏まえ、在留資格変更を認める相当の理由があると判断されれば、「定住者」への変更が認められる場合があります。ただし、離婚したことや一定期間結婚していたことだけで、変更が認められる制度ではありません。実体を伴う婚姻生活、離婚に至った事情、離婚後の生活基盤、日本での在留状況、日本人の実子との関係など、事案ごとの事情が判断材料となります。出入国在留管理庁は許可・不許可の事例を公表していますが、公表事例と一部の事情が似ていても同じ結果になるとは限りません。


【確認するポイント】

・現在の在留資格と在留期間の満了日

・婚姻期間、同居期間、別居期間とその経緯

・離婚後の仕事、収入、住居などの生活状況

・日本人の実子がいる場合は、親権、監護・養育の実態


【確認先】

・管轄の地方出入国在留管理官署:在留資格変更許可申請の手続、必要書類、受付方法

・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:在留資格変更の公表事例や手続情報


【次に行うこと】

・在留カードで現在の在留資格と在留期間の満了日を確認する

・婚姻から離婚までの経緯と、離婚後の生活状況を時系列で整理する

・変更を検討する在留資格と必要書類を地方出入国在留管理官署で確認する

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22