外国人・ビザ 行政書士による解説

離婚後は「定住者」以外の在留資格へ変更することもできますか。

大井 淳 行政書士2026/08/22閲覧 13

離婚後も日本で仕事や生活を続けたいものの、「定住者」への変更だけが選択肢なのか分からない場合があります。現在の仕事、学歴、職歴などによっては、別の在留資格が検討できることがあります。

最終確認:2026/08/22

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
要件を満たせば、「定住者」以外の在留資格へ変更できる場合があります。たとえば、現在の仕事内容と学歴・職歴などが対応していれば、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格を検討できることがあります。ただし、在留資格ごとに認められる活動や要件が異なるため、単に勤務先があることだけで変更できるわけではありません。離婚後の事情だけでなく、本人の経歴と実際の仕事内容を確認したうえで、適切な在留資格を検討する必要があります。


【確認するポイント】

・現在の勤務先、職種、具体的な仕事内容

・最終学歴、専攻内容、職歴

・雇用形態や雇用契約の内容

・現在の在留期間の満了日


【確認先】

・管轄の地方出入国在留管理官署:変更を検討する在留資格の要件と申請手続

・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:各在留資格で認められる活動と提出書類


【次に行うこと】

・学歴、職歴、現在の仕事内容を整理する

・該当する可能性がある在留資格の要件を公式情報で確認する

・変更する在留資格を決めたうえで、必要書類と申請方法を確認する

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22