外国人・ビザ 行政書士による解説
離婚した場合、入管への「配偶者に関する届出」は必要ですか。
市区町村役場には離婚届を提出済みでも、入管に別の届出が必要なのか分からない場合があります。対象となるのは、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」のうち、配偶者としての身分を基礎に在留している中長期在留者です。
最終確認:2026/08/22
最終確認:2026/08/22
【確認するポイント】
・現在の在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」か
・配偶者としての身分が現在の在留資格の基礎となっているか
・法律上の離婚成立日から14日以内か
・すでに入管への届出を行っているか
【確認先】
・最寄りの地方出入国在留管理官署:届出対象、窓口での提出方法
・出入国在留管理庁電子届出システム:オンラインによる届出方法
【次に行うこと】
・在留資格と離婚成立日を確認する
・届出対象であれば、窓口、郵送または電子届出の方法を選ぶ
・14日を過ぎて未届の場合も、そのままにせず速やかに届出を行う