外国人・ビザ 行政書士による解説
更新・変更申請中にみなし再入国許可で出国した場合、いつまでに日本へ戻る必要がありますか。
在留期間更新許可または在留資格変更許可の申請後、処分が従前の在留期間満了日までに行われず、特例期間が適用される場合です。在留カードに記載された従前の在留期限を過ぎてから再入国する予定があるときに、実際の再入国期限を確認したいケースが該当します。
最終確認:2026/08/21
最終確認:2026/08/21
【確認するポイント】
・従前の在留期間満了日
・出国日と再入国予定日
・申請に対する処分がすでに行われていないか
・申請先で処分を受けるための日程を確保できるか
【確認先】
・申請先の地方出入国在留管理局:申請状況と処分手続
・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:申請中のみなし再入国期限
【次に行うこと】
・「従前の在留期間満了日+2か月」と「出国日+1年」を確認する
・いずれか早い日より前に再入国する日程を設定する
・再入国後、特例期間終了前に申請先で申請に対する処分を受ける