外国人・ビザ 行政書士による解説

更新・変更申請中にみなし再入国許可で出国した場合、いつまでに日本へ戻る必要がありますか。

大井 淳 行政書士2026/08/21閲覧 26

在留期間更新許可または在留資格変更許可の申請後、処分が従前の在留期間満了日までに行われず、特例期間が適用される場合です。在留カードに記載された従前の在留期限を過ぎてから再入国する予定があるときに、実際の再入国期限を確認したいケースが該当します。

最終確認:2026/08/21

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
特例期間が適用される場合、出入国在留管理庁のQ&Aでは、みなし再入国許可による再入国期限は「従前の在留期間の満了の日から2か月を経過する日」または「出国の日から1年」のいずれか早い日とされています。さらに、再入国しただけで手続が完了するわけではありません。従前の在留期間満了日から2か月を経過する前に、申請先の出入国在留管理局で申請に対する処分を受ける必要があり、この期間を過ぎると、申請中であっても不法残留となります。


【確認するポイント】

・従前の在留期間満了日

・出国日と再入国予定日

・申請に対する処分がすでに行われていないか

・申請先で処分を受けるための日程を確保できるか


【確認先】

・申請先の地方出入国在留管理局:申請状況と処分手続

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:申請中のみなし再入国期限


【次に行うこと】

・「従前の在留期間満了日+2か月」と「出国日+1年」を確認する

・いずれか早い日より前に再入国する日程を設定する

・再入国後、特例期間終了前に申請先で申請に対する処分を受ける

作成日 2026/08/21最終確認 2026/08/21