外国人・ビザ 行政書士による解説

上陸拒否事由がある場合、在留資格認定証明書交付申請をすれば上陸特別許可を申請したことになりますか。

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 31

日本人の配偶者などとして日本で生活する予定があり、在留資格認定証明書の取得を検討しているものの、過去の退去強制などによる上陸拒否事由が残っている場合を想定しています。在留資格認定証明書の申請と上陸特別許可が同じ手続なのか分からないケースです。

最終確認:2026/08/20

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
在留資格認定証明書交付申請は、上陸特別許可の申請ではありません。在留資格認定証明書は、日本で予定する活動の在留資格該当性や、必要な場合の上陸許可基準への適合性などを、原則として入国前に確認するための制度です。一定の上陸拒否事由がある場合には、その事前審査の中で入管法5条の2による取扱いがなされることがあります。一方、入管法12条の上陸特別許可は、上陸審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣への異議の申出という手続の中で判断される制度です。


【確認するポイント】

・予定している在留資格が在留資格認定証明書制度の対象か

・どの上陸拒否事由に該当しているか

・その上陸拒否事由が入管法5条の2の対象となり得るものか

・申請時に説明すべき過去の処分歴や家族関係


【確認先】

・居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署:在留資格認定証明書交付申請の手続

・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:上陸特別許可および上陸拒否の特例の制度内容


【次に行うこと】

・予定する在留資格と現在の上陸拒否事由を確認する

・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を公式情報で確認する

・過去の処分内容や家族関係など、申請に関係する事実を時系列で整理する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20