外国人・ビザ 行政書士による解説
上陸拒否事由がある場合、在留資格認定証明書交付申請をすれば上陸特別許可を申請したことになりますか。
日本人の配偶者などとして日本で生活する予定があり、在留資格認定証明書の取得を検討しているものの、過去の退去強制などによる上陸拒否事由が残っている場合を想定しています。在留資格認定証明書の申請と上陸特別許可が同じ手続なのか分からないケースです。
最終確認:2026/08/20
最終確認:2026/08/20
【確認するポイント】
・予定している在留資格が在留資格認定証明書制度の対象か
・どの上陸拒否事由に該当しているか
・その上陸拒否事由が入管法5条の2の対象となり得るものか
・申請時に説明すべき過去の処分歴や家族関係
【確認先】
・居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署:在留資格認定証明書交付申請の手続
・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:上陸特別許可および上陸拒否の特例の制度内容
【次に行うこと】
・予定する在留資格と現在の上陸拒否事由を確認する
・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を公式情報で確認する
・過去の処分内容や家族関係など、申請に関係する事実を時系列で整理する