会社・事業 行政書士による解説

有害使用済機器の回収だけでも届出が必要ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 69

取引先などから使用済みの家電や電子機器を回収して自社の事業場へ運ぶ業務を行う予定で、収集・運搬そのものが有害使用済機器の届出対象になるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/20

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
有害使用済機器の収集・運搬そのものについては、有害使用済機器保管等届出制度による届出は必要ありません。


ただし、回収後に有害使用済機器の保管または処分を業として行う場合は、届出除外に該当しない限り、その保管・処分について届出が必要になります。


また、回収する物が実際には「廃棄物」に該当する場合は扱いが異なります。環境省は、物品の性状などによっては、廃棄物の無許可収集運搬に該当するおそれがあるとしています。そのため、「有価で買い取った」「使用済み家電である」といった一つの事情だけで有害使用済機器と判断せず、廃棄物に該当するかを含めて確認する必要があります。

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20