建設・工事 行政書士による解説

注文書と請書を保存していれば、建設工事の契約書類として足りますか。


建設工事では、1枚の請負契約書を作らず、注文書と請書を使って契約していることがあります。書類そのものは保存していても、建設業法上必要な契約内容を確認できる状態になっているかが分からない場合があります。

最終確認:2026/08/19

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
注文書と請書があるだけで、常に契約書類として十分とは限りません。建設工事の請負契約では、工事内容、請負代金、工期、検査・引渡し、支払など、建設業法で定められた事項を書面等で明らかにする必要があります。注文書・請書方式では、基本契約書や基本契約約款との組合せによって必要事項を確認する方法もあります。帳簿には、請け負った建設工事ごとに契約書またはその写し等を対応させて管理します。


【確認するポイント】

・注文書と請書だけで法定の契約事項を確認できるか

・基本契約書または基本契約約款を使用しているか

・変更契約がある場合、その内容を確認できる書類が残っているか


【確認先】

・国土交通省の建設業法令遵守ガイドライン:建設工事の請負契約に関する取扱い

・許可行政庁の建設業許可担当窓口:契約書類と帳簿添付の取扱い


【次に行うこと】

・実際に使用している注文書・請書・基本契約書等を一式で確認する

・法定の契約事項が確認できるか照合する

・変更契約書類も同じ工事にひも付けて整理する

作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19