建設・工事 行政書士による解説

建設業法上の帳簿には、工事について何を記載すればよいですか。


工事名や請負金額だけを一覧にしているものの、それ以外にどのような情報を残す必要があるのか分からない場合があります。元請工事だけでなく、下請業者へ工事を発注している会社も想定されます。

最終確認:2026/08/19

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
帳簿には、工事名だけでなく、注文者との契約や下請契約などについて法令で定められた事項を記載します。たとえば、工事名称、工事現場の所在地、契約日、注文者の名称・住所、完成確認のための検査終了日、目的物の引渡日などが対象です。下請契約を締結した場合には、下請負人や下請工事についても所定事項を記載し、相手方が建設業者である場合は許可番号も記載します。一定の住宅新築工事や一定の下請契約では追加の記載事項があります。


【確認するポイント】

・注文者との契約について必要事項が記録されているか

・下請契約を締結した工事があるか

・注文者や下請負人が建設業者である場合、許可番号を記載しているか

・一定の住宅新築工事など追加記載事項の対象になっていないか


【確認先】

・国土交通省の建設業法令遵守ハンドブック:帳簿の記載事項

・許可行政庁の建設業許可担当窓口:個別の工事に必要な記載事項


【次に行うこと】

・帳簿の現在の記載項目を一覧にする

・自社で扱う元請・下請・住宅新築工事の種類を確認する

・不足している法定項目を帳簿へ反映する

作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19