外国人・ビザ 行政書士による解説

会社で普段使っている労働条件通知書を、そのまま在留資格申請に使えますか。

大井 淳 行政書士2026/08/19閲覧 3

会社では日本人・外国人を問わず共通の労働条件通知書を使用しており、新たに外国人を採用する場合を想定しています。社内の既存様式をそのまま入管へ提出してよいのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/19

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
既存の労働条件通知書を利用できる場合はありますが、普段使用している様式だからという理由だけで、そのまま提出できるとは判断できません。まず、現在の労働条件明示ルールに対応し、実際の雇用条件が正確に記載されていることを確認する必要があります。2024年4月からは、すべての労働者について就業場所・業務の「変更の範囲」など、明示事項が追加されています。

さらに在留資格申請では、仕事内容や給与などが他の申請資料と矛盾していないかという観点も重要です。


【確認するポイント】

・現在の労働条件明示ルールに対応した様式か

・就業場所、業務内容、給与、契約期間などが実態と一致しているか

・就業場所・業務の変更の範囲が適切に記載されているか

・申請書その他の提出資料と内容が整合しているか


【確認先】

・厚生労働省または管轄の労働基準監督署:労働条件明示の現行ルール

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト、管轄の地方出入国在留管理局:在留資格申請の提出資料


【次に行うこと】

・使用している様式が現行制度に対応しているか確認する

・実際の採用条件を通知書へ正確に反映する

・完成した通知書を他の申請資料と照合する

作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19