外国人・ビザ 行政書士による解説

労働条件通知書の仕事内容は、在留資格申請のためにどこまで具体的に書く必要がありますか。

大井 淳 行政書士2026/08/19閲覧 2

労働条件通知書には「営業」「事務」「エンジニア」などの職種名を記載しているものの、実際に担当する業務はより具体的に決まっている場合を想定しています。職種名だけで十分なのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/19

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
職種名だけでは実際の業務内容が分かりにくい場合は、申請資料全体から具体的な仕事内容を確認できるようにする必要があります。特に「技術・人文知識・国際業務」など活動内容に基づく在留資格では、予定している仕事がその在留資格に該当するかが審査上の重要な事項となります。

ただし、労働条件通知書一枚に在留資格審査の説明をすべて書き込む必要があるという意味ではありません。労働条件通知書には実際の労働条件を正確に明示し、必要に応じて他の申請資料と合わせて具体的な業務内容を説明します。


【確認するポイント】

・採用後に実際に担当する業務の内容

・職種名だけで具体的な仕事内容を読み取れるか

・申請書や会社側の説明資料と仕事内容が一致しているか

・予定する活動が申請する在留資格の範囲に含まれるか


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト、管轄の地方出入国在留管理局:在留資格に該当する活動、申請資料


【次に行うこと】

・外国人が実際に担当する業務を具体的に整理する

・労働条件通知書と申請書等の仕事内容を照合する

・在留資格に応じた提出資料の最新案内を確認する

作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19