外国人・ビザ 行政書士による解説

在留資格の申請では、労働条件通知書を必ず提出する必要がありますか。

大井 淳 行政書士2026/08/19閲覧 2

外国人を採用するため、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などの準備をしている場合を想定しています。会社では労働条件通知書を作成していますが、入管への提出が必要かどうか分からないケースです。

最終確認:2026/08/19

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
在留資格の申請で労働条件通知書等の提出が必要かどうかは、在留資格、申請の種類、所属機関の区分などによって異なります。たとえば「技術・人文知識・国際業務」では、出入国在留管理庁が申請内容に応じた資料として「労働条件通知書(雇用契約書)」を案内しています。

一方、入管への提出の有無とは別に、使用者には労働基準法に基づく労働条件の明示義務があります。したがって、「入管へ提出しない場合は労働条件通知書等も不要」という意味ではありません。


【確認するポイント】

・申請する在留資格の種類

・在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請など、行う手続の種類

・出入国在留管理庁が現在案内している提出資料

・会社から労働者へ必要な労働条件が適切に明示されているか


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト、管轄の地方出入国在留管理局:在留資格申請の提出資料

・管轄の労働基準監督署:労働条件の明示に関する事項


【次に行うこと】

・申請する在留資格と手続の種類を確認する

・出入国在留管理庁の最新の提出資料一覧を確認する

・労働条件通知書等の内容と実際の雇用条件を照合する

作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19