外国人・ビザ 行政書士による解説

在留資格の申請には、雇用契約書と労働条件通知書のどちらを用意すればよいですか。

大井 淳 行政書士2026/08/19閲覧 2

外国人を採用する会社が労働条件通知書を交付しているものの、双方が署名する「雇用契約書」は別に作成していない場合を想定しています。「雇用契約書」という名称の書類がなければ申請できないのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/19

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
「雇用契約書」という名称・形式の書類でなければならないとは限りません。出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」の提出資料で「労働条件通知書(雇用契約書)」と案内しており、書類の名称だけで判断するものではありません。

ただし、これは労働条件の明示そのものが任意という意味ではありません。使用者には、労働基準法に基づき、賃金や労働時間など一定の労働条件を明示する義務があります。

入管への提出資料として何が必要かと、労働法上どのような明示が必要かは分けて確認する必要があります。


【確認するポイント】

・会社が労働者へ交付している書類の名称と内容

・業務内容、給与、契約期間など必要な労働条件が記載されているか

・申請する在留資格について指定されている提出資料

・実際の雇用条件と書面の内容が一致しているか


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト、管轄の地方出入国在留管理局:在留資格申請で提出する資料

・管轄の労働基準監督署:労働条件明示の方法や内容


【次に行うこと】

・現在使用している労働条件通知書等の内容を確認する

・該当する在留資格の提出資料一覧と照合する

・労働条件の明示事項に不足がないか確認する

作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19