建設・工事 行政書士による解説

施工体制台帳と施工体系図は、建設業法上の帳簿とどのように関係しますか。


元請工事で施工体制台帳や施工体系図を作成しているものの、帳簿へ何を添付し、何を別に保存するのか分からない場合があります。名称が似ているため、同じ書類として管理しているケースも考えられます。

最終確認:2026/08/19

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
施工体制台帳と施工体系図は、帳簿との関係が異なります。発注者から直接請け負った工事のうち、建設業法上、施工体制台帳の作成義務が生じる工事では、施工体制台帳の所定部分が帳簿への添付対象となります。すべての元請工事が対象ではありません。一方、施工体系図は、作成義務がある作成建設業者が「営業に関する図書」として保存し、工事目的物の引渡しから10年間保存します。


【確認するポイント】

・発注者から直接請け負った工事か

・その工事に施工体制台帳の作成義務が生じているか

・帳簿に対応させる施工体制台帳の所定部分を確認できるか

・施工体系図の作成義務がある工事か


【確認先】

・国土交通省または管轄地方整備局の施工体制台帳関係資料:作成義務と保存方法

・許可行政庁の建設業許可担当窓口:帳簿への添付対象の取扱い


【次に行うこと】

・施工体制台帳と施工体系図を別の書類として整理する

・施工体制台帳の作成義務が生じる工事を確認する

・帳簿添付部分と10年保存する施工体系図をそれぞれ管理する

作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19