建設・工事 行政書士による解説
施工体制台帳と施工体系図は、建設業法上の帳簿とどのように関係しますか。
元請工事で施工体制台帳や施工体系図を作成しているものの、帳簿へ何を添付し、何を別に保存するのか分からない場合があります。名称が似ているため、同じ書類として管理しているケースも考えられます。
最終確認:2026/08/19
最終確認:2026/08/19
【確認するポイント】
・発注者から直接請け負った工事か
・その工事に施工体制台帳の作成義務が生じているか
・帳簿に対応させる施工体制台帳の所定部分を確認できるか
・施工体系図の作成義務がある工事か
【確認先】
・国土交通省または管轄地方整備局の施工体制台帳関係資料:作成義務と保存方法
・許可行政庁の建設業許可担当窓口:帳簿への添付対象の取扱い
【次に行うこと】
・施工体制台帳と施工体系図を別の書類として整理する
・施工体制台帳の作成義務が生じる工事を確認する
・帳簿添付部分と10年保存する施工体系図をそれぞれ管理する