建設・工事 行政書士による解説

建設業法上の帳簿や契約書類は何年間保存する必要がありますか。


完成した工事の帳簿や契約書類が増え、いつまで保存すればよいのか確認したい場合があります。住宅新築工事を請け負っている会社では、通常の工事と同じ期間で管理してよいのかも確認が必要です。

最終確認:2026/08/19

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
帳簿および帳簿に添付した書類は、原則として5年間保存します。発注者(宅地建物取引業者を除く。)と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年間です。保存期間は原則として工事目的物を引き渡した日から起算し、請負契約に基づく債権債務が引渡し前に消滅した場合には、その消滅日が起算点となります。なお、完成図などの「営業に関する図書」には別の10年保存のルールがあります。


【確認するポイント】

・工事目的物を引き渡した日

・5年保存と10年保存のどちらに該当する工事か

・営業に関する図書があるか

・債権債務が引渡し前に消滅している工事か


【確認先】

・国土交通省の建設業法関係資料:帳簿・添付書類の保存期間

・許可行政庁の建設業許可担当窓口:個別工事の保存区分


【次に行うこと】

・保存中の工事について引渡日を確認する

・工事ごとに5年・10年の保存区分を設定する

・保存期限を工事一覧や保管フォルダに記録する

作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19