建設・工事 行政書士による解説

下請業者と契約した工事では、帳簿や添付書類について追加の対応が必要ですか。


自社が受注した工事の一部を下請業者へ発注している場合、元請契約の書類だけを管理していることがあります。下請契約について帳簿に何を残す必要があるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/19

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
下請契約を締結した場合は、その契約についても法令で定められた事項を帳簿へ記載し、契約書またはその写し等を工事ごとに管理します。下請負人が建設業者である場合には、その許可番号も記載事項です。さらに、特定建設業者が法令で定める一定の一般建設業者と下請契約を締結した場合には、下請代金の支払に関する事項を記載し、その支払を証明する書類またはその写しを添付する必要があります。対象となるかは許可区分や下請負人の資本金等によって確認します。


【確認するポイント】

・自社が締結した下請契約の有無

・下請負人が建設業者であるか

・自社が特定建設業者に該当するか

・追加の支払事項・支払証明書類が必要となる契約か


【確認先】

・国土交通省の建設業法令遵守ハンドブック:下請契約に関する帳簿事項

・許可行政庁の建設業許可担当窓口:追加記載・添付の対象要件


【次に行うこと】

・工事ごとに下請契約を一覧化する

・帳簿の記載と下請契約書類を照合する

・対象となる場合は支払事項と証明書類も確認する

作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19