お店・営業許可 行政書士による解説

専任の宅地建物取引士に必要な「専任」とはどのような状態ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 8

宅地建物取引士証を持つ従業者を専任として届け出る際に、勤務時間や担当業務についてどのような状態が求められるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
国土交通省は「専任」について、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤し、専らその事務所に係る宅地建物取引業の業務に従事する状態としています。ここでいう常勤とは、宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいいます。


このため、単に会社に在籍していることや、宅地建物取引士として登録されていることだけで専任性が認められるわけではありません。勤務実態や他の仕事との関係などを含め、その事務所の宅地建物取引業に専任できる状態かどうかが問題になります。


なお、現在の国土交通省の解釈では、専任性を「常に事務所の中にいなければならない」という意味には限定していません。ITの活用等によって適切に業務を行える体制を確保したうえで、事務所以外の場所で通常の勤務時間を勤務する場合も「常勤」に含まれるとされています。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18