外国人・ビザ 行政書士による解説

海外にいる定住者の配偶者を日本へ呼び寄せる場合、どの手続をしますか。

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 7

日本では一方の配偶者が「定住者」として生活し、もう一方の配偶者は海外にいる場合です。告示上の「定住者」に該当すると考えられる配偶者を、日本で中長期的に生活できるよう呼び寄せようとしています。

最終確認:2026/08/18

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
告示上の「定住者」に該当する配偶者を海外から呼び寄せる場合は、一般に「在留資格認定証明書交付申請」を検討します。在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が予定する身分・地位や活動について、在留資格に関する条件への適合性を事前に確認する制度です。出入国在留管理庁は「定住者」についてもこの申請手続を案内しており、提出先は原則として日本での居住予定地などを管轄する地方出入国在留管理官署です。 ただし、告示に定められていない事情による、いわゆる告示外定住では同じ手続を当然の前提にはできないため、手続自体の確認が必要です。


【確認するポイント】

・申請人が定住者告示のどの類型に該当するか

・日本で予定している居住地

・日本にいる定住者との婚姻関係を証明できる資料

・該当する類型について公表されている提出書類


【確認先】

・居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署:在留資格認定証明書交付申請の一般的な手続

・外国人在留総合インフォメーションセンター:申請書や提出書類の案内


【次に行うこと】

・定住者本人の在留資格取得の根拠を確認する

・申請人が該当する告示類型を特定するための資料を整理する

・該当する類型の最新の提出書類と申請先を公式情報で確認する

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18