外国人・ビザ 行政書士による解説

定住者と結婚した場合、「定住者の配偶者」という在留資格を取得するのですか。

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 10

配偶者の在留カードには「定住者」と記載されており、結婚後に日本で一緒に暮らすことを予定している場合です。「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」と同じように、定住者の配偶者専用の在留資格があるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
「定住者の配偶者」または「定住者の配偶者等」という名称の独立した在留資格はありません。入管法上は「定住者」が一つの在留資格として定められており、一定の定住者の配偶者は、定住者告示5号ロなどの類型に該当すれば、配偶者自身について「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。 ただし、配偶者が「定住者」であることだけでは適用される告示類型を判断できないため、その定住者が現在の在留資格を取得した根拠も確認する必要があります。


【確認するポイント】

・配偶者の現在の在留資格が「定住者」であるか

・定住者として指定されている在留期間

・配偶者が「定住者」となった経緯や告示上の類型

・申請人との婚姻が法律上有効に成立しているか


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:在留資格「定住者」の制度と申請手続

・地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター:一般的な手続や必要書類の案内


【次に行うこと】

・配偶者の在留カードと過去の在留手続に関する資料を確認する

・定住者となった経緯を時系列で整理する

・該当する定住者の申請類型と提出書類を出入国在留管理庁の公式情報で確認する

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18