外国人・ビザ 行政書士による解説

「老親扶養」では、本国に扶養できる親族がいないことを証明する必要がありますか?

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大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 10

日本に住む子が高齢の親を呼び寄せたい場合に、親の年齢や健康状態だけでなく、本国でその親を扶養したり生活を支えたりできる親族がいるかどうかも審査上の事情になるのかを知りたいケースです。

最終確認:2026/08/18

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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「本国に扶養者がいないこと」が一律の法定要件であるとは、今回確認した公開済みの一次情報からは確認できませんでした。


いわゆる「老親扶養」については、一般向けの許可要件や審査基準が出入国在留管理庁のウェブサイト上で定型的に公表されているわけではありません。そのため、「本国に扶養者がいなければ許可される」「扶養者がいれば許可されない」といった形で単独の条件として断定することはできません。


一方、個別事情に基づく在留資格の判断では、日本で親を扶養する必要性を説明するうえで、本国における生活状況や親族関係などが関係する可能性があります。ただし、どの事情をどの程度立証する必要があるかは個別の申請内容によるため、公表されていない基準を一般的な許可要件として扱わないことが重要です。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18