外国人・ビザ 行政書士による解説

入管法上の「特例期間」とは何ですか?

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大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 16

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を在留期限までに行ったものの、在留期限が来ても審査結果が出ていない場合に、いつまで日本に在留できるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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一定の要件を満たす場合、従前の在留期間が満了した後も、申請に対する処分がされる時または従前の在留期間の満了日から2か月を経過する時のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留できます。これが一般に「特例期間」と呼ばれる取扱いです。


在留資格変更許可申請については入管法20条6項、在留期間更新許可申請については同法21条4項により準用される20条6項が根拠となります。出入国在留管理庁も、申請結果が在留期限までに出ない場合、最長で在留期限から2か月先まで従前の在留資格で在留できる旨を案内しています。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18