外国人・ビザ 行政書士による解説

特例期間中に一時出国することはできますか?

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大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 10

在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請の審査中に従前の在留期限を迎えた後、家族の事情や仕事などで一時的に日本を出国し、再び日本へ戻る必要があるケースです。

最終確認:2026/08/18

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
申請中であっても、再入国許可またはみなし再入国許可による出国は可能です。 ただし、特例期間には期限があるため、海外に滞在したままその期限を超えないよう注意する必要があります。


出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請の審査中でも再入国許可等による出国が可能と案内しています。みなし再入国許可の場合は、従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日または出国日から1年を経過する日のいずれか早い日までに再入国する必要があります。再入国後は、従前の在留期間の満了日から2か月を経過する前に申請結果を受け取る必要があります。


また、審査手続に関する連絡が入る可能性があるため、出入国在留管理庁は、出国中も連絡が取れる状態にしておくことが望ましいとしています。したがって、「特例期間中は常に国内で出頭できる状態にしておかなければならない」と一律に表現するより、必要な連絡に対応でき、所定の期限までに再入国して申請結果を受け取れるようにしておく必要があると理解するのが適切です。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18