お店・営業許可 行政書士による解説

専任の宅地建物取引士は他の仕事を兼務できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 7

宅地建物取引業以外の事業も行っている会社や、複数の事務所を運営している会社で、専任の宅地建物取引士に別の業務を担当させることができるか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
他の業務を行えば直ちに専任性を失うというわけではありませんが、兼務の内容や業務量によっては専任の宅地建物取引士として認められない場合があります。


国土交通省の現在の解釈では、宅地建物取引業以外の業種を兼業する事務所で、一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に他の業種の業務に従事することは差し支えないとされています。また、同様の時間にITを活用して同じ宅地建物取引業者の別の事務所の業務に従事することも認められています。


ただし、別の事務所についても専任の宅地建物取引士を兼ねられるという意味ではありません。国土交通省は、この点を明確に区別しています。


また、建築士事務所や建設業の営業所などを兼ねる場合や、行政書士など他の業務を併せて行う場合についても、他の業務の量などを踏まえて専任性が判断されます。兼務を予定している場合は、勤務形態や業務内容を具体的に整理したうえで、免許を所管する地方整備局または都道府県の宅地建物取引業担当窓口に確認するのが適切です。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18