建設・工事 行政書士による解説

建設業の実務経験は、本人が経験年数を説明すれば認められますか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/18閲覧 13

長年工事に携わっていても、以前の勤務先での経験や古い工事について、当時の書類が十分に残っていない場合があります。本人の申告だけで実務経験を証明できるのかが問題になります。

最終確認:2026/08/18

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
本人が経験年数を説明するだけではなく、その経験を確認できる資料が必要です。神奈川県では、経営業務の管理責任者や営業所技術者等の経験について、過去の地位や建設工事の請負実績などを資料によって確認する取扱いを示しています。県は、実務経験を裏付ける資料として請求書等にも言及しており、申請用に過去の書類を加工したり復元したりすることは認められないと注意喚起しています。必要となる資料は証明する経験の種類によって異なるため、経験期間と確認資料を対応させて整理することが重要です。


【確認するポイント】

・証明しようとする勤務先、役職、工事内容、期間

・当時の登記事項証明書、契約・請求関係資料などの有無

・必要な経験年数を資料で連続して確認できるか


【確認先】

・神奈川県県土整備局事業管理部建設業課:経験を裏付ける確認資料の取扱い

・神奈川県公式ウェブサイト「建設業許可申請の手引き」:申請時に必要となる確認資料


【次に行うこと】

・使いたい経験を年月順に書き出す

・各期間について残っている資料を確認する

・不足する期間や資料がある場合は、申請前に公的窓口で取扱いを確認する

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18