外国人・ビザ 行政書士による解説

「老親扶養」は「短期滞在」で来日してから在留資格を変更できますか?

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大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 9

海外に住む親にいったん「短期滞在」で日本へ来てもらい、その後、日本国内で「特定活動」への在留資格変更許可申請をすればよいのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
「短期滞在」で入国してから「特定活動」へ変更することを、一般的な申請方法として考えることはできません。


入管法では、「短期滞在」の在留資格を持つ人からの在留資格変更について、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないとされています。出入国在留管理庁も、「短期滞在」から他の在留資格への変更は原則として認められないと明記しています。


したがって、いわゆる「老親扶養」についても、「まず短期滞在で上陸し、その後に日本国内で変更申請をするのが通常の手続である」と一般化するのは適切ではありません。短期滞在から変更できるかどうかは、入管法上の「やむを得ない特別の事情」が認められるかを含め、個別に判断されます。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18