外国人・ビザ 行政書士による解説

定住者の配偶者として「定住者」になった場合、仕事の種類に制限はありますか。

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 8

定住者の配偶者として在留資格「定住者」を取得した後、日本で就職や転職を予定している場合です。「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格と同じように、働ける職種が在留資格で決められているのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
在留資格「定住者」には、入管法上、就労する職種についての制限はありません。出入国在留管理庁も、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人について、就労の職種に制限がないと案内しています。 そのため、「技術・人文知識・国際業務」のように在留資格で認められた専門的業務だけに就く制度とは異なります。ただし、他の法令によって資格や許可が必要とされる職業については、その法令上の条件を別途満たす必要があります。


【確認するポイント】

・現在認められている在留資格が実際に「定住者」であるか

・在留期間と在留期限

・就こうとする仕事について、別の法律による免許や資格が必要か


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:在留資格「定住者」の活動・就労に関する取扱い

・仕事ごとの許認可を所管する行政機関:免許や資格が必要な職業の場合の要件


【次に行うこと】

・在留カードで現在の在留資格と在留期限を確認する

・予定している職業に別の法令上の資格・許可が必要か確認する

・在留期間の更新が必要になる時期は、出入国在留管理庁の公式情報で確認する在留資格「定住者」には、入管法上、就労する職種についての制限はありません。出入国在留管理庁も、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人について、就労の職種に制限がないと案内しています。 そのため、「技術・人文知識・国際業務」のように在留資格で認められた専門的業務だけに就く制度とは異なります。ただし、他の法令によって資格や許可が必要とされる職業については、その法令上の条件を別途満たす必要があります。


【確認するポイント】

・現在認められている在留資格が実際に「定住者」であるか

・在留期間と在留期限

・就こうとする仕事について、別の法律による免許や資格が必要か


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:在留資格「定住者」の活動・就労に関する取扱い

・仕事ごとの許認可を所管する行政機関:免許や資格が必要な職業の場合の要件


【次に行うこと】

・在留カードで現在の在留資格と在留期限を確認する

・予定している職業に別の法令上の資格・許可が必要か確認する

・在留期間の更新が必要になる時期は、出入国在留管理庁の公式情報で確認する在留資格「定住者」には、入管法上、就労する職種についての制限はありません。出入国在留管理庁も、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人について、就労の職種に制限がないと案内しています。 そのため、「技術・人文知識・国際業務」のように在留資格で認められた専門的業務だけに就く制度とは異なります。ただし、他の法令によって資格や許可が必要とされる職業については、その法令上の条件を別途満たす必要があります。


【確認するポイント】

・現在認められている在留資格が実際に「定住者」であるか

・在留期間と在留期限

・就こうとする仕事について、別の法律による免許や資格が必要か


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:在留資格「定住者」の活動・就労に関する取扱い

・仕事ごとの許認可を所管する行政機関:免許や資格が必要な職業の場合の要件


【次に行うこと】

・在留カードで現在の在留資格と在留期限を確認する

・予定している職業に別の法令上の資格・許可が必要か確認する

・在留期間の更新が必要になる時期は、出入国在留管理庁の公式情報で確認する在留資格「定住者」には、入管法上、就労する職種についての制限はありません。出入国在留管理庁も、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人について、就労の職種に制限がないと案内しています。 そのため、「技術・人文知識・国際業務」のように在留資格で認められた専門的業務だけに就く制度とは異なります。ただし、他の法令によって資格や許可が必要とされる職業については、その法令上の条件を別途満たす必要があります。


【確認するポイント】

・現在認められている在留資格が実際に「定住者」であるか

・在留期間と在留期限

・就こうとする仕事について、別の法律による免許や資格が必要か


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:在留資格「定住者」の活動・就労に関する取扱い

・仕事ごとの許認可を所管する行政機関:免許や資格が必要な職業の場合の要件


【次に行うこと】

・在留カードで現在の在留資格と在留期限を確認する

・予定している職業に別の法令上の資格・許可が必要か確認する

・在留期間の更新が必要になる時期は、出入国在留管理庁の公式情報で確認する在留資格「定住者」には、入管法上、就労する職種についての制限はありません。出入国在留管理庁も、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人について、就労の職種に制限がないと案内しています。 そのため、「技術・人文知識・国際業務」のように在留資格で認められた専門的業務だけに就く制度とは異なります。ただし、他の法令によって資格や許可が必要とされる職業については、その法令上の条件を別途満たす必要があります。


【確認するポイント】

・現在認められている在留資格が実際に「定住者」であるか

・在留期間と在留期限

・就こうとする仕事について、別の法律による免許や資格が必要か


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:在留資格「定住者」の活動・就労に関する取扱い

・仕事ごとの許認可を所管する行政機関:免許や資格が必要な職業の場合の要件


【次に行うこと】

・在留カードで現在の在留資格と在留期限を確認する

・予定している職業に別の法令上の資格・許可が必要か確認する

・在留期間の更新が必要になる時期は、出入国在留管理庁の公式情報で確認する

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18