外国人・ビザ 行政書士による解説

定住者の配偶者として申請するとき、結婚証明書があれば足りますか。

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 12

すでに法律上の婚姻手続を済ませており、結婚証明書などを取得している場合です。婚姻を証明する公的書類のほかに、夫婦関係についてどのような確認が行われるのかを知りたいケースです。

最終確認:2026/08/18

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
結婚証明書などの婚姻関係資料だけで、すべての確認が完了するとは限りません。まず婚姻挙行地その他の関係法令上、婚姻が有効に成立していることを確認し、必要に応じて日本側や本国側の婚姻証明資料を提出します。また、配偶者関係を根拠とする申請では、婚姻が在留資格取得だけを目的とした形式的なものではなく、夫婦としての実体があるかも審査上確認されます。類型によっては、夫婦の交流状況などを示す資料が公式の提出書類案内に含まれています。


【確認するポイント】

・婚姻が関係法令上、有効に成立しているか

・日本側と本国側で用意できる婚姻関係資料

・交際から婚姻に至る経緯を説明できるか

・別居している場合は、その理由や今後の生活予定を説明できるか


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:該当する定住者類型の必要書類

・外国人在留総合インフォメーションセンター:提出書類に関する一般的な案内


【次に行うこと】

・婚姻証明書など公的な身分関係資料を確認する

・夫婦の交際、婚姻、現在の生活状況を時系列で整理する

・該当する申請類型で求められている資料を公式の提出書類一覧で確認する

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18