お店・営業許可 行政書士による解説

宅建業の事務所には何人の専任の宅地建物取引士が必要ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 13

宅地建物取引業を営む会社で従業者が増えたとき、現在の専任の宅地建物取引士の人数で法定の配置基準を満たしているか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
宅地建物取引業を営む事務所では、宅地建物取引業に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置く必要があります。国土交通省も、事務所に「従業者5人に1人の割合」で専任の宅地建物取引士を設置していない場合は、免許の基準を満たさないことを示しています。


したがって、従事する者が1~5人なら1人以上、6~10人なら2人以上、11~15人なら3人以上が必要です。


人数は会社全体でまとめて計算するのではなく、事務所ごとに配置基準を満たす必要があります。複数の本店・支店などがある場合は、それぞれの事務所について宅地建物取引業に従事する者の人数を確認します。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18