お店・営業許可 行政書士による解説

専任の宅地建物取引士の人数を計算するとき、誰を従業者として数えますか?

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 12

営業担当者だけで人数を数えるのか、代表者、役員、受付や事務担当者なども含めるのかによって、必要な専任の宅地建物取引士の人数が変わるため、算定対象を確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
算定の対象になるのは、単純な会社の「従業員数」ではなく、その事務所で宅地建物取引業の業務に従事する者の数です。


国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、宅地建物取引業のみを営む事業者の場合、原則として代表者、非常勤を除く役員、すべての従業員等が含まれ、受付、秘書、運転手等も対象になるとされています。一方、宅地建物の取引との関係が乏しい業務に臨時的に従事する者は対象外とされています。


他の事業を兼業している会社では取扱いが異なり、宅地建物取引業を担当する役員や宅地建物取引業の業務に従事する者などが対象になります。


そのため、専任の宅地建物取引士の必要人数を確認するときは、会社の在籍人数だけで判断せず、それぞれの人が実際にどの業務に従事しているかを整理する必要があります。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18