お店・営業許可 行政書士による解説
専任の宅地建物取引士の人数を計算するとき、誰を従業者として数えますか?
営業担当者だけで人数を数えるのか、代表者、役員、受付や事務担当者なども含めるのかによって、必要な専任の宅地建物取引士の人数が変わるため、算定対象を確認したいケースです。
最終確認:2026/08/18
最終確認:2026/08/18
国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、宅地建物取引業のみを営む事業者の場合、原則として代表者、非常勤を除く役員、すべての従業員等が含まれ、受付、秘書、運転手等も対象になるとされています。一方、宅地建物の取引との関係が乏しい業務に臨時的に従事する者は対象外とされています。
他の事業を兼業している会社では取扱いが異なり、宅地建物取引業を担当する役員や宅地建物取引業の業務に従事する者などが対象になります。
そのため、専任の宅地建物取引士の必要人数を確認するときは、会社の在籍人数だけで判断せず、それぞれの人が実際にどの業務に従事しているかを整理する必要があります。