外国人・ビザ 行政書士による解説

「告示外特定活動」とはどのような在留資格ですか?

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大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 7

「特定活動」にはさまざまな類型があるため、法務省の告示に具体的な活動が定められているものと、それ以外の個別事情に基づいて判断されるものを区別して理解したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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大井 淳 行政書士
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解説
在留資格「特定活動」は、入管法上、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格です。出入国在留管理庁も、このように説明しています。


実務上「告示外特定活動」と呼ばれるものがありますが、法務省告示に一般的な類型として定められた特定活動とは異なり、個別事情を踏まえて判断されるため、告示に規定された類型と同じように一律の要件が公開されているとは限りません。


特に、成人した子が高齢の親を日本で扶養することを理由とする、いわゆる「老親扶養」については、出入国在留管理庁が一般的な在留資格として申請要件や必要書類を公開しているものではありません。そのため、「一定の条件を満たせば取得できる在留資格」と一般化して考えるのは適切ではありません。なお、高度外国人材またはその配偶者の親については、別途、一定の要件の下で認められる公表済みの特定活動があります。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18