お店・営業許可 行政書士による解説

宅建試験に合格していれば専任の宅地建物取引士になれますか?

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 11

宅建試験の合格者を採用したり、既に勤務している合格者を専任の宅地建物取引士として配置したりする際に、試験合格だけで配置要件を満たすのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
宅建試験に合格しただけでは、専任の宅地建物取引士として配置することはできません。


専任として配置する者は、宅地建物取引士として必要な資格登録を経て、有効な宅地建物取引士証の交付を受けている必要があります。国土交通省の地方整備局や都道府県の免許案内でも、「宅地建物取引士証の交付を受けた者」を所定の割合で専任として置くことが示されています。


さらに、宅地建物取引士証を持っているだけで自動的に「専任」になるわけではありません。その事務所について、専任として認められる勤務状態にあることも必要です。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18