外国人・ビザ 行政書士による解説

定住者の配偶者として申請する場合、夫または妻に扶養されている必要がありますか。

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 10

夫婦の一方が定住者で、もう一方も仕事をしている、または来日後に働く予定がある場合です。申請人本人に収入があると、定住者告示5号ロの対象にならないのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
定住者告示5号ロには、「扶養を受けて生活すること」は明文上の要件として定められていません。したがって、申請人本人に収入があることや夫婦が共働きであることだけを理由に、直ちに5号ロの対象外となるわけではありません。もっとも、日本での生活状況を確認するため、類型や申請内容に応じて勤務状況、所得、預貯金などの資料が求められることがあります。 告示上の該当要件と、申請時に生活基盤を説明するための資料は分けて考える必要があります。


【確認するポイント】

・申請人と定住者双方の職業や収入状況

・日本で予定している住居や世帯構成

・申請する定住者の類型ごとに指定されている提出書類

・預貯金など、生活費をどのように賄うかを示せる資料の有無


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:該当する「定住者」の提出書類一覧

・外国人在留総合インフォメーションセンター:申請書や必要書類に関する一般的な案内


【次に行うこと】

・夫婦双方の職業、収入、住居など現在の生活状況を整理する

・自分が該当する告示類型を確認する

・その類型について公表されている最新の提出書類一覧と手元の資料を照合する

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18