建設・工事 行政書士による解説

一般建設業の新規許可を取るには、必ず500万円の現金が必要ですか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/18閲覧 16

これから初めて一般建設業の許可を申請する事業者が、財産面の条件を確認する場面です。「口座に常に500万円置いていなければ申請できない」と考えてよいのかが分かりにくいことがあります。

最終確認:2026/08/18

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
一般建設業では、「現金を常に500万円保有していること」だけが条件ではありません。財産的基礎については、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどが基準として定められています。国土交通省は、過去5年間許可を受けて継続して営業した実績も基準の一つとしていますが、これは初めて許可を申請する事業者が利用できる基準ではありません。なお、特定建設業は一般建設業とは別の、より高い財産要件が定められています。


【確認するポイント】

・申請するのが一般建設業か特定建設業か

・直前の決算における自己資本の額

・新規申請の場合、500万円以上の資金調達能力を確認できるか


【確認先】

・神奈川県県土整備局事業管理部建設業課:新規許可申請時の財産的基礎の確認方法

・国土交通省:一般建設業・特定建設業の財産的基礎等の基準


【次に行うこと】

・一般建設業と特定建設業のどちらを申請するか確認する

・直前の財務状況を確認する

・該当する基準と必要な確認資料を神奈川県の最新手引きで確認する

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18