外国人・ビザ 行政書士による解説

すでに日本にいる場合、定住者と結婚した後は在留資格変更許可申請をすればよいですか。

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 12

外国人がすでに別の在留資格で日本に在留しており、その後「定住者」の在留資格を持つ人と結婚した場合です。現在の在留資格から、配偶者関係を根拠とする「定住者」への変更を検討しています。

最終確認:2026/08/18

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
現在の在留資格から、婚姻による身分・地位を根拠とする「定住者」へ変更しようとする場合は、在留資格変更許可申請を検討します。在留資格変更許可申請は、現在の在留資格とは別の在留資格に該当する活動や身分・地位へ変更しようとするときの手続です。 ただし、結婚したという事実だけで変更が認められるものではなく、申請人が定住者告示の該当する類型に当たるかなどが審査されます。現在すでに「定住者」である場合は、現在の許可根拠を維持した更新なのか、別の根拠による在留を求めるのかによって手続の整理が異なります。


【確認するポイント】

・申請人が現在持っている在留資格と在留期限

・配偶者である定住者の在留資格取得の根拠

・申請人が該当すると考えられる定住者告示の類型

・現在の資格の根拠と、今後希望する在留の根拠が同じか異なるか


【確認先】

・住所地を管轄する地方出入国在留管理官署:在留資格変更許可申請の一般的な手続

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:在留資格変更許可申請と「定住者」の類型別提出書類


【次に行うこと】

・現在の在留資格、在留期限、婚姻後に希望する在留の根拠を整理する

・配偶者が定住者となった経緯を確認する

・該当する定住者類型の在留資格変更許可申請に必要な資料を公式情報で確認する

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18