外国人・ビザ 行政書士による解説
すでに日本にいる場合、定住者と結婚した後は在留資格変更許可申請をすればよいですか。
外国人がすでに別の在留資格で日本に在留しており、その後「定住者」の在留資格を持つ人と結婚した場合です。現在の在留資格から、配偶者関係を根拠とする「定住者」への変更を検討しています。
最終確認:2026/08/18
最終確認:2026/08/18
【確認するポイント】
・申請人が現在持っている在留資格と在留期限
・配偶者である定住者の在留資格取得の根拠
・申請人が該当すると考えられる定住者告示の類型
・現在の資格の根拠と、今後希望する在留の根拠が同じか異なるか
【確認先】
・住所地を管轄する地方出入国在留管理官署:在留資格変更許可申請の一般的な手続
・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:在留資格変更許可申請と「定住者」の類型別提出書類
【次に行うこと】
・現在の在留資格、在留期限、婚姻後に希望する在留の根拠を整理する
・配偶者が定住者となった経緯を確認する
・該当する定住者類型の在留資格変更許可申請に必要な資料を公式情報で確認する