外国人・ビザ 行政書士による解説

「老親扶養」の特定活動には決まった必要書類がありますか?

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大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 81

親子関係を証明する書類や扶養者の収入資料など、一般的な身分関係の在留手続と同じ書類を準備すれば足りるのか、それとも個別事情に応じた資料が必要になるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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大井 淳 行政書士
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いわゆる「老親扶養」について、出入国在留管理庁が一般向けに定型的な必要書類一覧を公表していることは、今回確認した公的な一次情報からは確認できませんでした。


在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について指定する活動を対象としており、出入国在留管理庁が公表している特定活動の各類型では、それぞれ対象者や提出資料が個別に定められています。


そのため、いわゆる「老親扶養」を検討する場合には、親子関係だけでなく、なぜ日本で親を扶養する必要があるのかなど、個別事情を説明・裏付ける資料が問題になり得ます。ただし、公開された統一的な提出書類一覧が確認できない以上、「この書類をそろえれば足りる」と一律にはいえません。具体的な申請については、管轄する地方出入国在留管理官署等に確認する必要があります。出入国在留管理庁も、必要書類に関する質問について地方出入国在留管理官署等への問い合わせを案内しています。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18
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