外国人・ビザ 行政書士による解説

「老親扶養」の特定活動には決まった必要書類がありますか?

在留資格・在留手続きについて調べる

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 7

親子関係を証明する書類や扶養者の収入資料など、一般的な身分関係の在留手続と同じ書類を準備すれば足りるのか、それとも個別事情に応じた資料が必要になるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
いわゆる「老親扶養」について、出入国在留管理庁が一般向けに定型的な必要書類一覧を公表していることは、今回確認した公的な一次情報からは確認できませんでした。


在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について指定する活動を対象としており、出入国在留管理庁が公表している特定活動の各類型では、それぞれ対象者や提出資料が個別に定められています。


そのため、いわゆる「老親扶養」を検討する場合には、親子関係だけでなく、なぜ日本で親を扶養する必要があるのかなど、個別事情を説明・裏付ける資料が問題になり得ます。ただし、公開された統一的な提出書類一覧が確認できない以上、「この書類をそろえれば足りる」と一律にはいえません。具体的な申請については、管轄する地方出入国在留管理官署等に確認する必要があります。出入国在留管理庁も、必要書類に関する質問について地方出入国在留管理官署等への問い合わせを案内しています。

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18