建設・工事 行政書士による解説

建設業の資格を持っていなくても、営業所技術者等になることはできますか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/18閲覧 13

建設工事の実務経験はあるものの、施工管理技士などの国家資格を持っていない場合があります。資格がないことだけを理由に、建設業許可を受けられないのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/18

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
一般建設業では、資格がない場合でも、学歴と実務経験の組合せや、一定年数の実務経験によって営業所技術者等の条件を満たすことがあります。たとえば、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について10年以上の実務経験を有することは、認められる方法の一つです。ただし、「建設会社に10年以上勤めた」という在籍年数だけで判断するものではありません。取得したい業種に対応する工事の経験であるかを確認する必要があります。一般建設業と特定建設業でも条件が異なります。


【確認するポイント】

・取得しようとする建設業の業種

・保有している資格や修了した学科

・対象業種の建設工事に実際に携わった期間

・実務経験を裏付ける資料の有無


【確認先】

・神奈川県県土整備局事業管理部建設業課:営業所技術者等の資格・実務経験の確認方法

・国土交通省:業種ごとの営業所技術者等の要件


【次に行うこと】

・取得したい建設業の業種を特定する

・資格、学歴、実務経験を整理する

・神奈川県の最新の手引きと照らして該当する方法を確認する

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18