外国人・ビザ 行政書士による解説

配偶者が定住者であれば、誰でも定住者告示5号ロの対象になりますか。

大井 淳 行政書士2026/08/18閲覧 14

配偶者が日本で「定住者」として生活しており、その夫または妻も「定住者」を申請しようとしている場合です。在留カードには現在の在留資格が表示されていますが、定住者になった理由までは分からないことがあります。

最終確認:2026/08/18

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
配偶者が定住者であっても、すべての場合に定住者告示5号ロが適用されるわけではありません。5号ロは、1年以上の在留期間を指定されている一定の定住者の配偶者を対象としていますが、告示3号・4号に掲げる地位を根拠とする一定の定住者などは除かれています。これらに該当する定住者の配偶者については、5号ハなど別の告示類型を検討することになります。出入国在留管理庁も、日系2世の配偶者、日系3世の配偶者などについて類型別の申請案内を設けています。


【確認するポイント】

・定住者本人に指定されている在留期間が1年以上か

・定住者本人がどの身分・地位を根拠として許可を受けたか

・日系人に関係する定住者である場合、その身分関係

・5号ロではなく別の告示類型に該当しないか


【確認先】

・出入国在留管理庁の公式ウェブサイト:在留資格「定住者」の類型別案内

・地方出入国在留管理官署:申請手続に関する一般的な案内


【次に行うこと】

・定住者本人の在留カードだけでなく、過去の申請書控えや許可関係資料を確認する

・日系人に関係する場合は、戸籍や出生証明書など身分関係を確認できる資料を整理する

・該当すると考えられる告示類型に対応する公式の提出書類一覧を確認する

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18