契約書・内容証明 行政書士による解説

内容証明が戻ってきた場合は、同じ内容でもう一度送ればよいですか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/17閲覧 13

受取拒否や不在による保管期間経過などで内容証明が返送され、再度送付するか判断したい場合です。単に再送する前に、返送理由と通知の目的を確認する必要があります。

最終確認:2026/08/17

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
返送されたからといって、必ず同じ内容証明を再送する必要があるわけではありません。日本郵便の取扱いとして郵便物を再度差し出すことはできますが、法律上再送が必要かどうかは、返送理由や通知の内容とは別に考える必要があります。

受取拒否では民法97条2項が問題となることがあり、不在返戻でも個別事情によって到達が認められた裁判例があります。したがって、再送の前に、なぜ返送されたのか、何を通知するための文書だったのかを確認することが重要です。


【確認するポイント】

・受取拒否、保管期間経過、宛先不明など、返送理由を確認する

・通知の内容と目的を確認する

・通知に期限や到達時期が関係しているか確認する

・住所や宛名に誤りがなかったか確認する


【確認先】

・日本郵便公式ウェブサイト・郵便局:再差出しの方法や返還理由を確認する

・e-Gov法令検索:意思表示の到達に関係する民法の規定を確認する


【次に行うこと】

・返送理由と宛先を確認する

・通知内容と、再送する目的を整理する

・再差出しをする場合は、日本郵便が案内する現在の差出方法を確認する

作成日 2026/08/17最終確認 2026/08/17