建設・工事 行政書士による解説
施工体制台帳を作成する工事では、施工体系図も必要ですか。
施工体制台帳の作成対象となることは分かったものの、施工体系図まで作る必要があるのか分からない場合です。両者は似た情報を扱いますが、役割が異なります。
最終確認:2026/08/17
最終確認:2026/08/17
【確認するポイント】
・施工体制台帳の作成対象となる工事か
・一次下請、二次下請以降の施工分担関係
・施工体制台帳と施工体系図の記載内容が一致しているか
【確認先】
・国土交通省または許可行政庁の建設業担当窓口:施工体系図の作成・掲示に関する取扱い
・公共工事の発注者:工事ごとの掲示場所や提出方法
【次に行うこと】
・施工体制台帳に記載する下請関係を整理する
・同じ施工関係を施工体系図へ反映する
・完成後に両書類を照合する