建設・工事 行政書士による解説

施工体制台帳を作成する工事では、施工体系図も必要ですか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/17閲覧 19

施工体制台帳の作成対象となることは分かったものの、施工体系図まで作る必要があるのか分からない場合です。両者は似た情報を扱いますが、役割が異なります。

最終確認:2026/08/17

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
施工体制台帳を作成する建設業者は、施工体系図も作成する必要があります。施工体制台帳は下請会社や技術者などの詳細情報を整理する書類で、施工体系図は各下請負人の施工分担関係を分かるようにした書類です。作成後は、会社名、請負関係、担当工事などについて両方の内容が一致しているか確認します。公共工事では施工体系図の掲示についても法令上の取扱いがあるため、発注者の案内も確認してください。


【確認するポイント】

・施工体制台帳の作成対象となる工事か

・一次下請、二次下請以降の施工分担関係

・施工体制台帳と施工体系図の記載内容が一致しているか


【確認先】

・国土交通省または許可行政庁の建設業担当窓口:施工体系図の作成・掲示に関する取扱い

・公共工事の発注者:工事ごとの掲示場所や提出方法


【次に行うこと】

・施工体制台帳に記載する下請関係を整理する

・同じ施工関係を施工体系図へ反映する

・完成後に両書類を照合する

作成日 2026/08/17最終確認 2026/08/17