建設・工事 行政書士による解説

作成した施工体制台帳は、どこへ提出し、工事後はどのように扱いますか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/17閲覧 11

施工体制台帳を作成した後、行政機関へ提出するのか、発注者へ提出するのか、現場で保管するのかが分からない場合です。公共工事と民間工事では取扱いに違いがあります。

最終確認:2026/08/17

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
工事中の施工体制台帳は工事現場に備え置く必要があります。公共工事では、一定の情報通信技術による確認措置を講じる場合を除き、作成した施工体制台帳の写しを発注者へ提出することが法令で定められています。民間工事では、発注者から請求があったときに施工体制台帳を閲覧に供する必要があります。工事完成後も施工体制台帳には法定の保存義務があるため、工事終了と同時に処分する書類ではありません。


【確認するポイント】

・公共工事か民間工事か

・工事中に現場へ備え置ける状態になっているか

・公共工事で発注者への提出方法が指定されているか

・工事完成後の保存対象と保存期間


【確認先】

・公共工事の発注者:台帳の提出方法や電子的な確認方法

・国土交通省または許可行政庁の建設業担当窓口:備置き・閲覧・保存に関する取扱い


【次に行うこと】

・工事中の備置き方法を確認する

・公共工事では発注者の提出要領を確認する

・完成後は法令上必要な期間、関係書類とともに保存する

作成日 2026/08/17最終確認 2026/08/17