建設・工事 行政書士による解説

国土交通省の施工体制台帳の様式を使えば、どの工事でもそのまま提出できますか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/17閲覧 13

国土交通省が公開している施工体制台帳や施工体系図の作成例を利用しようとしている場合です。以前の工事で使った様式を、別の発注者の工事でも使用できるか確認したい場合も含みます。

最終確認:2026/08/17

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
国土交通省の作成例を必ずそのまま使用しなければならないわけではなく、法令上記載すべき事項を網羅していれば、別の様式を利用することも可能です。ただし、発注者から法令上の項目以外についても記載・作成するよう求められる場合があります。そのため、国土交通省の作成例を使用する場合でも、今回の発注者が指定する様式や追加項目を確認してください。以前の工事で使った様式を流用するときも同様です。


【確認するポイント】

・使用予定の様式に法令上必要な事項が含まれているか

・発注者指定の様式があるか

・追加の記載事項や添付資料が指定されているか


【確認先】

・工事の発注者:指定様式、追加項目、提出方法

・国土交通省または許可行政庁の建設業担当窓口:法令上必要な記載事項


【次に行うこと】

・今回の工事の提出要領を確認する

・使用予定の様式と発注者指定項目を照合する

・不足項目があれば提出前に反映する

作成日 2026/08/17最終確認 2026/08/17