建設・工事 行政書士による解説

一次下請がさらに別の会社へ工事を出す場合、施工体制台帳にはどこまで記載しますか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/17閲覧 13

元請が直接契約しているのは一次下請だけですが、その一次下請が二次下請を利用する場合です。元請と直接契約していない会社を施工体制台帳へ載せる必要があるのか確認したい場合が該当します。

最終確認:2026/08/17

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
施工体制台帳の作成対象工事では、建設工事の請負契約に該当する二次下請、三次下請なども施工体制に含めて把握します。元請が直接契約していないという理由だけで記載対象から外れるものではありません。再下請を行う下請負人からは、再下請負通知書などによって必要な情報を元請へ伝える仕組みがあります。なお、建設工事の完成を請け負っていない資材業者や警備業者などは、施工体制台帳等への記載義務はありません。


【確認するポイント】

・一次下請が再下請を行っているか

・二次下請以降の契約が建設工事の請負契約に当たるか

・再下請負通知書の内容が台帳・体系図へ反映されているか


【確認先】

・国土交通省または許可行政庁の建設業担当窓口:施工体制台帳の記載対象

・工事の発注者:発注者独自の施工体制確認事項


【次に行うこと】

・一次下請へ再下請の有無を確認する

・再下請負通知書等で二次下請以降の情報を把握する

・施工体制台帳と施工体系図へ反映する

作成日 2026/08/17最終確認 2026/08/17