建設・工事 行政書士による解説

工事の途中で下請会社や契約内容が変わった場合、施工体制台帳はそのままでよいですか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/17閲覧 19

工事開始時には施工体制台帳を作成済みでも、途中で新しい下請会社が加わったり、再下請が発生したりすることがあります。施工開始時の内容から施工体制が変わった場合の取扱いを確認したい場合です。

最終確認:2026/08/17

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
施工体制に変更が生じた場合は、その変更内容を施工体制台帳などへ適切に反映する必要があります。公共工事については、施工体制台帳の記載事項に変更が生じたことに伴って新たに作成された台帳も、発注者への提出対象として法令に定められています。新しい下請会社や再下請が加わったときは、施工体系図など関連する書類との整合も確認します。発注者が変更時の提出方法や期限を定めている場合は、その取扱いに従います。


【確認するポイント】

・新たな下請契約や再下請が発生したか

・技術者など記載事項に変更があるか

・施工体制台帳と施工体系図の両方に変更が反映されているか


【確認先】

・公共工事の発注者:変更後の台帳等の提出方法

・国土交通省または許可行政庁の建設業担当窓口:変更時の法令上の取扱い


【次に行うこと】

・変更した契約関係と施工体制を整理する

・台帳・体系図など関係書類を更新する

・発注者への再提出等が必要か確認する

作成日 2026/08/17最終確認 2026/08/17