ペット・その他 行政書士による解説

川崎市の公文書開示請求は、窓口へ行かなくてもできますか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/16閲覧 114

仕事や居住地の都合などから市役所の窓口へ行かずに手続したい場合があります。郵送、ファクシミリ、オンラインのどの方法が利用できるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/16

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所
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解説
川崎市の公文書開示請求は、窓口以外にも郵便・信書便、ファクシミリ、電子申請で行うことができます。電子申請は「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」を利用し、事前の利用者登録が必要です。旧「ネット窓口かわさき」での申請受付は終了しています。

提出方法によって準備や入力方法が異なるため、利用する方法に応じて川崎市の最新案内を確認します。


【確認するポイント】

・窓口、郵送、ファクシミリ、電子申請のどれを利用するか

・e-KAWASAKIを利用する場合の利用者登録

・請求する公文書を特定するための記載内容

・送付先や受付方法の最新情報


【確認先】

・川崎市総務企画局行政情報課情報公開担当:郵送、FAX、受付方法

・オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI):電子申請の利用方法


【次に行うこと】

・利用する提出方法を決める

・電子申請の場合はe-KAWASAKIの利用者登録を確認する

・請求内容を整理して、選んだ方法で請求書を提出する

作成日 2026/08/16最終確認 2026/08/16
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