ペット・その他 行政書士による解説

川崎市内のことなら、公文書開示請求はすべて川崎市にすればよいですか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/16閲覧 20

川崎市内で行われた工事や行政対応について資料を確認したいものの、国・神奈川県・川崎市のどこが担当しているのか分からない場合があります。場所が川崎市内でも、行政事務の担当機関が川崎市とは限りません。

最終確認:2026/08/16

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
川崎市内の出来事であっても、必ず川崎市へ請求するとは限りません。国の行政機関が管理する行政文書は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)」に基づき、神奈川県や川崎市が管理する文書は、それぞれの情報公開条例に基づいて請求します。

まず、確認したい事務を国・神奈川県・川崎市のどこが担当しているのかを整理することが重要です。所在地だけでなく、文書を管理している行政機関を基準に請求先を確認します。


【確認するポイント】

・確認したい出来事や事業の内容

・その事務を担当している行政機関

・対象となる時期や場所

・関係しそうな部署や事業名


【確認先】

・国、神奈川県または川崎市の対象事務を所管する担当部署:事務の所管と文書の管理状況

・各行政機関の情報公開担当窓口:情報公開制度や請求方法


【次に行うこと】

・確認したい出来事や事業を整理する

・どの行政機関がその事務を担当しているか確認する

・担当機関の情報公開制度と所管部署を確認する

作成日 2026/08/16最終確認 2026/08/16