ペット・その他 行政書士による解説

会社や法人でも、川崎市の公文書開示請求をすることはできますか。

内堀 敦史 行政書士2026/08/16閲覧 13

会社の事業に関係する行政記録などを確認するため、法人名義で公文書開示請求を行いたい場合があります。個人と同じように請求できるのか、請求書に何を記載するのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/16

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
川崎市では、個人・法人を問わず公文書開示請求をすることができます。川崎市情報公開条例第6条では「何人も」請求できるとされ、川崎市の公式案内でも個人・法人を問わず請求できることが示されています。

法人その他の団体として請求する場合は、公文書開示請求書に法人・団体の名称と代表者の氏名を記載します。 個人名義で請求するのか法人名義で請求するのかを整理し、使用する名義に対応した記載を行います。


【確認するポイント】

・個人名義と法人・団体名義のどちらで請求するか

・法人・団体の正式名称

・代表者の氏名

・請求書に記載する住所や連絡先


【確認先】

・川崎市の公文書開示請求受付窓口:請求書の記載方法

・対象公文書の事務所管課:対象文書の内容や特定


【次に行うこと】

・請求する名義を確認する

・法人名義の場合は名称、代表者氏名など必要事項を整理する

・対象公文書を特定する事項を記載して請求書を提出する

作成日 2026/08/16最終確認 2026/08/16