契約書・内容証明 行政書士による解説

みなし検収の条項があれば、検収後の修正や責任はすべてなくなりますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/15閲覧 87

契約書に、一定期間内に発注者から通知がなければ検収に合格したものとみなす条項があります。みなし検収が成立した後に不具合などが見つかった場合も、一切対応しなくてよいのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/15

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解説
みなし検収が成立したことだけで、契約不適合に関する責任などが当然にすべてなくなるわけではありません。検収は成果物を確認する手続ですが、検収後に契約内容への不適合が判明した場合の対応は、民法や契約書の契約不適合、保証、保守などの条項によって別に判断されます。一方、検収合格によって通常の検査で確認できた事項について異議を制限する旨などを契約で定めている場合もあります。その効果や範囲は、条項の内容や不適合の性質などを確認して判断する必要があります。


【確認するポイント】

・みなし検収が成立する条件と起算日

・検収合格の法的効果を契約書でどのように定めているか

・契約不適合、保証、保守に関する条項の内容

・検収時に確認できた事項か、後から判明した事項か


【確認先】

・e-Gov法令検索:民法の請負・契約不適合に関する規定

・取適法が関係する場合は、公正取引委員会の取適法Q&A


【次に行うこと】

・みなし検収条項だけでなく、関連する責任条項も確認する

・検収時の修正と検収後の対応が区別されているか整理する

作成日 2026/08/15最終確認 2026/08/15
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