会社・事業 行政書士による解説

許認可を取る予定がある場合、定款の事業目的はどこまで確認すればよいですか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 27

会社設立後すぐに許可や届出を予定している場合、定款の事業目的が申請に影響するのか気になることがあります。許認可によって必要な表現が同じなのかも分かりにくい点です。

最終確認:2026/08/13

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
定款や登記事項証明書の目的がどのように確認されるかは、許認可の制度や申請先によって異なります。そのため、「登記できる表現ならすべての許認可で使える」「許認可があるなら必ず特定の文言が必要」と一律には判断できません。

たとえば労働者派遣事業について、東京労働局は定款に目的を追加する場合の表現として「労働者派遣事業」と案内しています。 設立後に許認可を予定している場合は、定款を確定する前に、その申請先が目的についてどのような取扱いをしているか確認することが重要です。


【確認するポイント】

・設立後に申請予定の許可、届出または登録の名称

・申請時に定款や登記事項証明書の提出が必要か

・目的について指定または推奨される表現があるか

・現在の目的記載から予定する事業内容を読み取れるか


【確認先】

・予定する許認可を所管する行政機関の申請窓口:定款・登記事項証明書の取扱い

・法務局:目的を追加または変更する場合の登記手続


【次に行うこと】

・取得予定の許認可を一覧にする

・各申請先の最新の手引きで定款目的に関する記載を確認する

・必要な目的を整理したうえで定款を確定する

作成日 2026/08/13最終確認 2026/08/13