会社・事業 行政書士による解説

建設業許可を取る場合、定款に工事の種類を細かく書く必要がありますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 124

建設会社を設立し、今後建設業許可を申請する予定がある場合、定款に「建設業」だけでなく個別の工事まで細かく記載すべきか迷うことがあります。資材販売などの関連業務まで入れた方がよいのか気になる場合もあります。

最終確認:2026/08/13

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内堀 敦史 行政書士
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解説
建設業許可は、定款の事業目的の文言だけで許可の可否が決まる制度ではありません。許可申請では、建設業法上の許可要件や申請内容を総合的に確認します。国土交通省は建設業許可の申請・審査に関するガイドラインや手引きを公開しています。

一方、申請先や申請区分によって定款や登記事項証明書が確認書類として関係することがあります。実際には行わない資材販売などを、建設業許可のためだけに追加するのではなく、実際の事業内容と申請先の取扱いを基準に整理してください。


【確認するポイント】

・実際に請け負う予定の建設工事の内容

・取得しようとする建設業許可の業種

・申請先の手引きで定款や登記事項証明書がどのように扱われているか

・関連業務を独立した事業として実際に行う予定があるか


【確認先】

・国土交通大臣許可の場合は管轄の地方整備局等:申請書類と許可要件

・都道府県知事許可の場合は都道府県の建設業許可担当窓口:申請先独自の取扱い


【次に行うこと】

・予定する工事内容と取得予定の許可業種を整理する

・申請先の最新の手引きで定款・登記事項証明書の扱いを確認する

・関連業務は、実際に事業として行うものかを分けて判断する

作成日 2026/08/13最終確認 2026/08/13
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