会社・事業 行政書士による解説

定款の事業目的は、将来やるかもしれない事業まで入れておいた方がよいですか?

会社・事業を始めるときの手続きについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 26

会社設立時に行う事業は決まっているものの、将来取り扱う可能性がある関連業務まで事業目的に入れるべきか迷うことがあります。まだ開始時期や具体的な事業内容が決まっていない場合もあります。

最終確認:2026/08/13

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
将来行う可能性のある事業を定款の目的に記載することはできますが、可能性がある事業をすべて記載する必要はありません。法務省は、会社の目的について「具体性」の観点からは登記審査を行わないとしています。

設立時には、現在行う事業に加え、開始時期や事業内容がある程度固まっている将来事業を整理すると判断しやすくなります。単に「関係するかもしれない」という段階であれば、その業務を独立した事業として行う予定があるかを確認するとよいでしょう。


【確認するポイント】

・設立直後から行う事業か

・開始時期や商品・サービスが決まっている将来事業か

・独立した事業として売上を得る予定があるか

・予定している許認可との関係があるか


【確認先】

・法務局:会社の目的に関する登記上の取扱い

・許認可を予定している場合は、その制度を所管する行政機関の担当窓口:目的記載との関係


【次に行うこと】

・現在行う事業と将来予定している事業を分けて書き出す

・「具体的な予定」と「可能性があるだけの業務」を区分する

・許認可が関係する事業は、定款確定前に申請先の取扱いを確認する

作成日 2026/08/13最終確認 2026/08/13